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『2019年度 透明性レポート』(捜査機関に対する個人情報開示結果)に関するお知らせ

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弊社は、個人情報に関する捜査機関からの提供要請については、捜査令状によってのみ開示する「令状主義」を原則とした上で、2019年8月に公表した「捜査機関からの個人情報提供の要請に対する基本方針」に則り、適切に対応してまいりました。その基本方針に則り、このたび、2019年10月1日から2020年3月31日までの捜査機関への対応結果を、『2019年度 透明性レポート』(以下本レポート)として以下の通り公表いたします。
本レポートについては、過半数を外部有識者で構成する「情報開示モニタリング委員会」(※)にて適正評価をいただいております。その評価の具体的な答申書に関しましてはこちらからご参照をお願いいたします。

※情報開示モニタリング委員会
弊社の捜査機関に対する情報開示プロセスについて、個人情報保護及び公益性の観点から、厳格かつ適切に管理、運用され、例外的運用が原則とならないようモニタリングを行うために、弊社取締役会の下に設置した外部有識者(第2線の外部弁護士とは異なる裁判官経験が豊富な弁護士を含む)を過半数含むメンバーで構成された専門委員会です。

なお、本レポートは、2020年度以降も年1回、5月に公表予定です。

『2019年度 透明性レポート』

■2019年10月1日から2020年3月31日にかけての捜査機関からの「要請件数(令状・例外的運用ともに)」は185件、その内、基本方針に則って「情報開示した件数」は176件でした。

■要請件数の内、捜査関係事項照会書で開示対象となる「例外的運用」は10件、その内、審査を得て「情報開示した件数」は以下に該当する1件、残り9件は「却下」となりました。また、「外部弁護士への相談件数」は2件でした。

急迫性・公益性 緊急性
強盗事件 事件発生から3日以内(勾留期限が3日以内)で容疑者が確保されていない

■例外的運用の開示プロセスは下図の通りです。

20200521_ccc_report.jpg
弊社は捜査機関への情報開示を厳格に実施していたことを、上記の通り「透明性レポート」としてご報告いたします。

以 上


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